社会人で副業が禁止されているのは、
あくまでも会社の就業規則の範囲内での話です。
法律的には、本業に支障をきたす副業が禁止されるとされています。
会社員の副業について
就業規則における兼業禁止規定は、それ自体が直ちに無効となるものではないものの、就業基礎気によって禁止される兼業は、会社の企業秩序を乱し、労働者による労務の提供に支障を来すおそれのあるものに限られるという判断が一般的です。
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判例で副業は禁止されていない
就業規則によって、副業が禁止されていても副業ができないのは、
・業務に支障をきたす場合
・業務上の備品を利用していて副業を行っていた場合
です。基本的には労働契約上の就業時間が就業すれば、
就業時間外をどのように過ごすかは個々人の自由というのが法律の基本的な解釈です。
副業をめぐる裁判の事例を見てみましょう。
十和田運輸事件
(1)事実の概要
原告は、運送会社で家電製品を小売店に配送する業務に従事していました。しかし運送先の小売店から家電製品を引き取ってリサイクルショップに持ち込み代価を受けていたことが発覚し、懲戒解雇となりました。
(2)判決の要旨
副業に関する部分につき、裁判所は次のように判断し、解雇を無効としました。
・原告の副業は2回程度にすぎない。
・原告の行為によって会社の業務に具体的な支障はなかった。
・原告は会社が許可、あるいは黙認しているとの認識を有していた。
十和田運輸事件の原告の方は、業務中に副業を行っていたにも関わらず裁判では勝訴しています。
働いている企業によほどの迷惑をかけない限りは、
副業を行っても会社を解雇されるということはなさそうです。
年間20万円以内の副業はOK!
副業やお小遣い稼ぎを行う上で考えなければならないのが
税金面です。
法律では給与所得者が、給与以外の収入がある場合に申告しなければならないのは
年間で20万円以上稼いだ場合です。
つまり、年間で20万円以下のお小遣い稼ぎであれば、税金の申告もする必要がないため、会社に副業・お小遣い稼ぎがばれてしまうリスクもほとんどありません。
ちなみに年間20万円以下に副業収入を抑えるためには、
月の収入は16,600円以下に抑える必要があります。
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まとめ
しっかりと会社の就業規則を守って、副業をしないという選択をすることも素晴らしいことです。
しかし、法律の範囲内で副業をしている人
も世の中にはたくさんいます。
お小遣い稼ぎをできる場所は、世の中にたくさんあります。
副業でお小遣いを稼ぐ人は、やるかやらないかの違いだけです。
ぜひ、週末の時間を有効活用したい方は、
あなたの特技を生かしたお小遣いを稼ぎに挑戦してみてください。